災害からの復興とは生活、生業が復興すること、声をあげて支援をひろげようと学習会を行いました
台風19号の被害がまだひろがっているさなかに、また大雨が降り、千葉県などでは洪水被害が。どうなってしまうんだろうという気持ちから立ち直ることができません。
そんななか、日本共産党神奈川県委員会で、私たち議員向けの学習会が開かれ、国会で災害対策を担当している秘書さんから、これまでの災害対策で積み上げてきた様々な支援策を学ぶことができました。今まさに苦しんでいる人たちにどうやったらど真ん中の支援ができるか、とても参考になりました。
国はこれまで、災害は自然に起こるものなので公的な責任はなく、自己責任で解決するものとしていましたが、阪神大震災以来、「生活再建に公的支援を」と粘り強く国民が求め続け、ついに、支援金の直接支給という個人補償に踏み込んだ法律を作らせました。そして災害救助法などの法律をどんどん改正させてきました。災害からの復興とは、道路などインフラの整備だけではなく、人々の生存の機会の復興であり、生活と生業が元通りになることだと、まず強調されました。足りないことは声をあげ、求めて改善させる。それが大事だと言われました。
「一部損壊」でも住宅の応急修理に支援がある
そのうえで、私に寄せられる相談で今むずかしいことのいくつかに、道が開かれました。ひとつは、床上浸水した住宅の改修費用の問題です。災害救助法に基づく「住宅の応急修理」は、罹災証明で「全壊」「大規模半壊」「半壊」と判断された住宅にしか適用されず、一般的には床上1メートル以上浸水しないとだめだと言われていたのですが、国の通達ではさらに「一部損壊(準半壊)」「一部損壊(10%未満)」という区分を作り、その判定も、生活が再開できるかどうか、柔軟に見て判断するようにと述べ、半壊以上は59万5千円、一部損壊は30万円を支援することにしています。この一部損壊に出るようになったのは先日の台風15号のあとでした。ただ、この額ではとても足りないことと、仮設住宅に入ってしまうと利用できないのが大きな問題です。
判定に不服があれば再調査を依頼できる
罹災証明書を発行するために、市は被害認定調査を行っています。この証明書に書かれた被害の程度によって受けられる支援が変わるため、国は通達を出して、調査を迅速に行うことと、その調査は第1次の簡易的な判定方法であることから、被災者には第2次調査や再調査を依頼することができることをきちんと伝えるように、としています。川崎市では、きのうあたりから、罹災証明書が発行され始めています。そこに書かれた判定が不服なら、再調査を依頼するよう、私も伝えたいと思います。
泥は災害廃棄物ではないのか
稲田堤では、用水路から更地になった宅地に水が流れ込み、周辺は泥で埋まりました。「私道の側溝にたまった泥を清掃してほしいと市に依頼したら、私道はダメだと言われた」という相談が入っています。水につかった畳や家具や家電などは私有地の中からも持って行ってくれるのに、泥はダメなのか。これは災害廃棄物をどう見るかという問題です。環境省の通達では、災害廃棄物とは「災害のために発生した生活環境の保全上特に処理が必要とされる廃棄物」と定義されています。一般的な土砂はだめかもしれませんが、側溝に泥がたまり、今日のような雨でまたあふれたらたいへんです。これは生活環境の保全上必要な処理ではないか、と掛け合ってみることにします。
このほかにも、店舗や工場の再建の問題や、避難所の問題など、たくさんの使える制度が紹介されました。初めて被災してただただ困っている人たちの、多くの悩みが解決されるのではないかと思います。みんなで知恵を出し合って、必要な支援を求める力にしていきたいと話し合い、さっそく、学習したことをチラシにしました。クリックして拡大してご覧ください。